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(名称)

第1条 この課外活動団体の名称は「広島LGBTsサークルLight」(ひろしまえるじーびーてぃーずさーくるらいと)(以下「当団体」という。)とする。

 

(所在地)

第2条 当団体は本拠地を、広島県東広島市鏡山1-7-1の広島大学東広島キャンパスに置く。

 

(目的)

第3条 当団体は広島県周辺に居住する性的マイノリティの当事者(以下「LGBTs」という。)である学生の居場所づくり、およびLGBTsに対する理解を深めること、あるいは社会に対してLGBTsに対する理解を促すことを目的とする。

 

(活動内容)

第4条 当団体の活動内容は次のとおりとする。

 ・対面あるいはオンラインで会議を行う。この活動を「Lightの日」と称す。

 

(役員)

第5条 当団体には次の役員を置く。

 ・代表     1名

 ・副代表    1名

 ・告知担当   1名以上(兼任可)

 ・HP担当    1名以上(同上)

 ・渉外担当   1名(同上)

 

(役員の任務)

第6条 当団体の役員の任務は、次のとおりとする。

 ・代表は当団体を代表し、円滑な運営に努める。代表は副代表以外の役員の任務を代行できる。また、役員の行った任務に不備がある場合、一時的にその役員を罷免し、任務を代行する。代表は、団体運営のすべてにおいて責任を負う。

 ・副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときはその任務を代行する。

 ・告知担当は、SNS(Twitter、Facebook、LINE等)を使用して当団体の活動を内外に告知する。また、Lightの日の日程調  整を行う。

 ・HP担当は、当団体のホームページ(URL、以下「HP」という)にてHPの管理、運営およびブログの執筆を行う。

 ・渉外担当は、HPおよびメールまたはTwitterにて当団体に問い合わせた個人あるいは団体の対応を行う。

 

(活動費及び会計)

第7条 当団体の経費については、次のとおりとする。

 ・各活動において活動費が発生した場合にのみ、その活動に参加した構成員が納入する。

 ・活動費の納入は原則、割り勘とする。

 

(総会)

第8条 

 1 当団体の重要な事項を審議するときは、総会を開催する。

 2 総会においては次の事項を審議・決定する。

 ・役員の選出

 ・構成員の除名およびその正否

 ・役員の行った任務の正否

 ・本規約の改廃

 ・その他の重要事項

 3 総会は代表が招集する。なお構成員3名以上の者から開催の要求があったときは臨時総会を開催しなければならない。

 4 総会・臨時総会ともに、成立にあたり出席者数は問わない。

 5 総会・臨時総会ともに、決議は構成員の過半数をもって成立する。

 6 次条に掲げる禁止行為を行った構成員の除名に関しては、代表の判断のもと総会の議決を経ずに行うことができる。ただし、その正否に関しては必ず総会で審議しなければならない。

 

(禁止行為)

第9条 当団体の構成員は次に掲げる行為は行ってはならない

 ・特定の宗教および他の団体への勧誘

 ・反社会的組織への参加および勧誘

 ・飲酒の強要、未成年の飲酒、飲酒後の車両運転、これらをすることおよびさせること

 ・本人の許可を得ず個人情報を公開するなど、構成員以外を含む、他者のプライバシーを侵害する行為

 ・他者の性的指向、性自認を本人の許可を得ず公開(アウティング)する行為

 ・他の構成員に対し、故意に精神的危害を加える行為。

 ・その他、法律に定められた不法行為または犯罪

 

(事故防止の義務)

第10条 当団体は事故を未然に防ぎ、また常に事故を防ぐための最善の努力をする。万一不測の事態が発生した場合、人命救助を最優先とする。

 

(構成員の責務)

第11条 当団体の構成員は広島大学の指示・指導を厳守する。

 

(対外規則)

第12条 当団体と他の個人または団体の関係については次のとおりとする。

 ・当団体に調査、取材の依頼があった場合、構成員に通知する。

 ・調査、取材への協力の可否は、構成員個人の判断に委ねる。

 ・調査、取材における構成員の回答は当団体の公式発言としない。

 ・当団体は構成員と他の個人または団体の間に発生したトラブルに関して、一切の責任を負わない。

 

 

附則

 ・本規約は当団体のHPにて公開される。

 ・本規約は令和3年6月9日より施行する。

Lightサークル規約

Lightサークル規約

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